三楽園について
所定疾患施設療養費

所定疾患施設療養費算定状況

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。

当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、ホームページにて治療の実施状況をご報告いたします。

条件

  1. 対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること
    肺炎の者、尿路感染症の者、帯状疱疹の者、蜂窩織炎の者 
    ※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者に対しては診療に当たり検査を行った場合に限る。)
    ※同一の入所者について1月に1回、連続する10日を限度として算定する。
    ※所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することができないこと。
  2. 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること。近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
    また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査、診断、治療に関するガイドライン等を参考にすること。
  3. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  4. 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

令和5年度 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

診断名/年月 令和5年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
尿路感染 人数 2 4 7 5 3 1 5 1 3 2 2 4 39
治療日数 14 30 45 31 21 10 39 4 15 9 16 30 264
治療内容 投薬・点滴 ・導尿
検査内容 診察・生化学検査・血液検査・尿検査
投薬内容 セフジニル、ノルフロキサシン、レボフロキサシン、クリンダマイシン、セファゾリン、ミノサイクリン、ダラシン
肺炎 人数 4 2 2 2 1 1 2 4 2 9 2 1 32
治療日数 34 9 13 14 5 3 6 29 9 64 15 1 202
治療内容 投薬・点滴・吸引
検査内容 診察・生化学検査・血液検査
投与内容 セファゾリン、クリンダマイシン、ケフラール
帯状疱疹 人数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
治療日数 0 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 15
治療内容 投薬、軟膏塗布
検査内容 診察
投約内容 ビタラビン軟膏、バラシクロビル、
蜂窩織炎 人数 1 2 0 2 2 0 0 1 1 1 0 1 11
治療日数 6 14 0 10 10 0 0 7 1 9 0 7 64
治療内容 投薬・点滴
検査内容 診察・生化学検査・血液検査
投薬内容 クリンダマイシン、オーグメンチン、ケフラール、セファゾリン、リンデロン
人数合計 7 8 9 9 7 2 7 6 6 13 4 6 84
治療日数合計 54 53 58 55 46 13 45 40 25 87 31 38 545