
従業員が仕事と子育てを両立させることができ、従業員全員が働きやすい環境を作ることによって、全ての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定しております。
また、平成28年4月1日から施行される「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、こちらの一般事業主行動計画についても制定をしました。

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間
男性の育児休業取得状況を次の水準以上にする。女性は以下の水準を維持する。男性30%以上 女性75%以上
対策
年次有給休暇の取得率を、継続して80%以上を維持する。
対策
ワークライフバランスに関する諸制度の周知を行う。
→働き方改革の、10日以上付与されている者は年5日以上取得という義務を達成する大前提で、最低ライン50%より上の60%を目標数値とする。
対策
令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年間)
課題1:管理職に占める女性労働者の割合について、目標値である30%以上を下回っている。
課題2:男女別の育児休業取得率について、女性職員・男性職員ともに100%ではあるが、女性職員の平均取得期間が287日であるのに対して、男性職員は23日である。
目標1:計画期間内に、全体の部署・職種において女性の管理職の割合が40%を超えるようにする。
目標2:計画期間内の育児休業取得率について、現在の100%を維持するとともに、男性職員の平均取得日数を30日(一ヶ月)以上にする。
令和8年~
・職員処遇改善委員会で女性管理職の割合について検証する。(1)
・年に1回全職員を対象としたWLBおよび女性管理職に係る研修会を実施する。(1、2)
・役職者を対象とした研修などを行い、男性職員の育児休業の取得について院内における理解を深める。(2)
管理職に占める女性労働者の割合 28.2%
男女別の育児休業取得率
| 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
全労働者 | 71.9% |
|---|---|
| 正社員 | 75.3% |
| パート・有期社員 | 64.3% |