訪問看護運営規定

秋田緑ヶ丘訪問看護ステーション運営規定

第1章  事業の目的及び運営の方針

(事業の目的)
第1条  医療法人久盛会が運営する秋田緑ヶ丘訪問看護ステーション(以下、「ステーション」という)が行う指定訪問看護事業(以下、「事業」という)の適正な運営を確保するために人員および運営管理に関する事項を定め、ステーションの職員(以下、「看護師等」という)が、病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護(以下、「訪問看護」という)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。

(事業の運営方針)
第2条  ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復を目指して支援する。事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、統合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)
第3条  事業を行う事業所の名称および所在地を、次のとおりとする。
1.名 称   秋田緑ヶ丘訪問看護ステーション
2.所在地  秋田県秋田市飯島字堀川84番地
3.電話番号 018-846-2227
4.FAX番号 018-846-2297

第2章  職員の職種、人員数及び職務内容

(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条   ステーションに勤務する職種、員数、および職務内容は次のとおりとする。
・管理者 看護師 1名
管理者は、所属職員を指導し、適切な事業の運営が行われるように総括する。
・ 職員  看護師 5名(管理者との兼務1名、常勤職員2名、非常勤2名)
看護師は訪問看護計画書および訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。

第3章  営業日及び営業時間

(営業日および営業時間)
第5条   ステーションの営業日および営業時間は次のとおりとする。
1.  営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、土曜日、日曜日、祝祭日と12月30日から1月3日の年末年始は休日とする。
2.  営業時間は午前9:00から午後5:00までとする。

第4章  指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

(指定訪問看護の提供方法)
第6条   訪問看護の提供方法は次の通りとする。
1. 訪問看護の利用申込者がかかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の指示書に基づいて、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
2. 利用申込者または家族からステーションに直接申し込みがあった場合は、主治医に指示書の交付を求めるように指導する。
3. 利用申込者に主治医がいない場合は、適切な主治医の選定を依頼する。
4. 介護保険法の指定訪問看護の提供に際しては、居宅介護支援事業者との連携を図る。
(訪問看護の内容)
第7条   訪問看護の内容は次の通りとする。
1. 病状、障害の観察
2. 清拭、洗髪等による清潔の保持
3. 食事および排泄等日常生活の世話
4. 褥創の予防・処置
5. リハビリテーション
6. 認知症患者の看護
7. 療養生活や介護方法の指導
8. カテーテル等管理(経管栄養、自己導尿、胃瘻管理等)
9. その他、医師の指示による医療処置

(健康保険の指定訪問看護利用料)
第8条   訪問看護を提供した場合、医療保険法に基づく本人負担分を徴収する。 
2   訪問看護を開始するに当たり、あらかじめ利用者やその家族に対し、その趣旨の理解を得ることとする。

(その他)
1 死後の処置料は10,000円(税別)とする。 
2 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者やその家族に対して事前に説明した上で、その趣旨の理解を得ることとする。

第5章  通常の事業の実施地域

(通常事業の実施地域)
第10条   秋田市、潟上市、男鹿市、南秋田郡とする。

第6章  緊急時等における対応方法

(緊急時・事故発生等における対応方法)
第11条   看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
主治医に連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告しなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際しての対応について記録しなければならない。

第7章  その他運営に関する重要事項

(設備及び備品等)
第12条   ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品を備える。ただし、ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設などがある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。また、 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備および備品等を備える。

(内容及び手続きの説明及び同意)
第13条  事業所は指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、本規定の概要、従業員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について、利用者の同意を得る。

(提供拒否の禁止)
第14条  事業者は、正当な理由なく指定訪問看護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)
第15条  事業者は、利用申込者の病状、ステーションの通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治医及び居宅介護支援事業所への連絡を行い、適切な他の指定訪問看護事業所等を紹介するなどの必要な措置を速やかに講じなければならない。

(心身の状況等の把握)
第16条  事業者は、指定訪問看護の提供に当っては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、病歴、環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)
第17条  看護師等は身分を証する書類を携行し、初回訪問時及び利用者またはその家族から求められた時は、これを提示しなければならない。

(健康手帳への記録)
第18条  事業者は、提供した指定訪問看護に関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載する。ただし、健康手帳を有しない利用者については、この限りではない。

(勤務体制の確保等)
第19条  事業者は、利用者に適切な指定訪問看護を提供できるよう、看護師等の勤務体制を定めておく。また、看護師等の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

(掲示)
第20条  事業者は、ステーションの見やすい場所に、運営規定の概要、看護師等の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)
第21条  ステーションの従事者は正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 看護師等はステーションの従事者でなくなったあとも、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また事業者は、そのための必要な措置を講じなければならない。
3 事業者はサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。

(苦情処理)
第22条  事業者は、提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した指定訪問看護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め、当該市町村職員からの質問や照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 事業者は、提供した指定訪問看護事業に係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、必要な改善を行わなければならない。
6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(虐待防止に関する事項)
第24条 事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次に掲げる措置を講ずる。
2 虐待防止に関する責任者を選定する。
3 虐待防止のための指針を整備する。
4 虐待防止対策委員会を定期的に開催し、その結果について周知徹底を図る。
5.事業所職員に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施し人権意識の向上に努める。
6.事業者は、サービス提供中に事業所職員又は、養護者等(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通知する。

(衛生管理等)
第25条 事業者は看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うと共に、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催すると共に、その結果について周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(業務継続計画の策定等)
第26条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は,従業者に対し、業務継続計画について周知すると共に、必要な訓練及び研修を定期的に実施するものとする。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(ハラスメント対策の強化)
第27条 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、様々なハラスメントへの対策強化を行うと共に、ハラスメントによって職員の就業環境が害されることを防止するための指針を定め、必要な措置を講じるものとする。

附則 

この規定は平成18年4月1日から施行する。
平成14年  4月 1日一部改正。
平成22年  4月 1日一部改正。
平成24年  8月 1日一部改正。
平成26年  3月11日一部改正。
令和 2年 10月 1日一部改正。(営業日変更)
令和 3年  4月 5日一部改正。(人員数変更)
令和 4年  4月 1日一部改正。(人員数変更)
令和 4年  7月 1日一部改正。(第24条追加)
令和 5年  7月11日一部改正。(人員数変更)
令和 5年  11月 1日一部改正。(第25条 第26条追加)
令和 6年  3月 1日一部改正。(第27条追加)